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2輪4輪メーカーの電動キックボード

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電動キックボードが2023年7月以降にナンバープレートが必要となり、16歳以上なら免許・ヘルメット着用が努力義務で乗ることが可能な『特定小型原動機付自転車』に分類される法律が施行されましたね。

現行の法律上のキックボードは原動機付自転車と同じく第一種運転免許が必要でしたが法律の幅が広げられヘルメット無し(努力義務)で車道走行が可能と言うことで、警察庁によると決して緩和ではなく適材の範囲設定したとのこと。

とは言え特定小型原付に分類されるので大きく次の3つの条件をクリアする必要があります。

  • 車体の大きさ:長さ190cm以下・幅60cm以下
  • 時速制限 : 20km/6km(歩道走行時)
  • 保安基準のクリア(最高速度表示灯) など保安基準装備の装着

いづれにしてもキックボードのハードルが下がるのは否めないので、ハイエンドなキックボードが条件さえ合えば手軽に乗れることになりそうです。日本未入荷のモノも多いのではありますが。

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特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について

令和5年7月1日、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されました。

これにより、性能上の最高速度が自転車と同程度であるなどの一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、走行場所が自転車と同様となるなどの新たな交通ルールが適用されます。

警察庁

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